相続 ~相続問題で揉めないために

 予想外に相続でもめることがありますし、中には深刻な争いになるケースもあります。財産が多くても少なくても、相続人間で争いになることがあります。争いを未然に防ぐためには、相続や遺言の仕組みについてよく理解しておくことが必要です。

法定相続

 誰が相続人になるか、相続人の範囲や順位、相続分については民法に規定されています。遺言がない場合には、この民法の規定にしたがって相続が行われます。

 相続人となるのは、まず、①配偶者と子(又はその代襲相続人となる孫)、子がいなければ、②配偶者と父母等の直系尊属、直系尊属もいなければ、③配偶者と兄弟姉妹(又はその代襲相続人となる甥姪)、となっています。法定相続分は、例えば、①の場合は配偶者が2分の1、子が(何人いても)2分の1です。

 ただ、被相続人から生前に特別の贈与を受けていた相続人は、特別受益者としてその分の持ち戻し計算をした残額が相続分となります。逆に、被相続人の療養看護などで遺産の維持・増加に特別の寄与をした相続人には寄与分が優先的に認められます。

 相続人間で遺産を具体的に分けることを遺産分割といいます。遺産分割は、まず相続人間の協議で行いますが、協議がまとまらない場合には、家庭裁判所で遺産分割の調停や審判を行うことになります。

遺言について

 遺言をしておくと、法定相続ではなく、遺言が優先します。自分の財産は生前自由に処分できるので、亡くなったときも本人の意志に従って遺産の処分をできるようにするのが遺言という制度です。

 遺言で、法定相続分とは異なる相続分を指定することもできますし、遺産分割方法を指定して、相続人間での遺産分割手続きを不要とすることもできます。相続人以外の者に遺産を与えることもできます。

 相続人間で遺産をめぐって争いが起きそうなときには、ご自身の望むような遺産の分け方を遺言で定めておくことをお勧めします。

 遺言の方式は法律で定められています。自筆証書遺言は誰にも知られず一人で作成できますが、誤解の内容に記載しておく必要がありますし、偽造や遺言能力が問題となることもあります。公証人に作成してもらう公正証書遺言は、証人2人の立ち会いが必要ですが、あとで効力が問題となることは少ないといえます。遺言を作成する際には、まず専門家に相談される方がよいでしょう。

遺留分

 遺留分とは、遺言でも奪うことができない、相続人に最低限保障された取り分としての権利のことです。遺言をする際には遺留分に注意して作成する必要があります。
遺留分は兄弟姉妹以外の相続人に保障されています。その遺留分の割合は、法定相続人が直系尊属親だけの場合は遺産の3分の1、それ以外の場合は遺産の2分の1と定められています。

 遺言によって遺留分を侵害された者は、遺留分を保全するのに必要な範囲で、遺言による遺贈や生前贈与を取り消すことができます。この遺留分減殺請求権は、相続開始及び遺留分侵害を知った日から1年以内に行使しないといけないません。

相続放棄

 相続は放棄することができます。たとえば、亡くなった方が多額の負債を負っていたような場合には、多少の財産があっても、相続を放棄したほうがよいということもあるでしょう。また、遺産分割で争いになるのを好まれない場合や、すべてを特定の相続人に相続してほしい場合などにも、本人の意思で相続放棄することができます。

 相続放棄は、相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所で行わなければなりません。3か月の期間は、負債の存在を知らなくても進行することがありますので、注意が必要です。また、相続財産の全部又は一部を処分してしまったときは、相続を承認したものとみなされ、相続放棄はできなくなりますので、この点も注意が必要です。

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