刑事 ~いざというときのために

 突然、逮捕されてしまった場合、通常は経験のない事態に、これからどうなるのか不安になるものです。それは逮捕された本人にとっても、家族にとっても同じことです。弁護士は、被疑者・被告人の弁護人となり、本人との面会や事件の弁護活動を行います。

いつまで身柄を拘束されるのか

 逮捕され、勾留されると、最大23日間身柄を拘束されることになります。そして、その間に捜査を行い、起訴するか否かを決めます。起訴されなけえば釈放されますが、起訴された場合は、引き続き被告人として勾留され、身柄の拘束が続きます。起訴後には保釈の請求ができますので、保釈が認められれば通常は保釈金を支払って釈放されますが、保釈が認められなければ判決まで身柄が拘束されます。

接見(面会)

 弁護士は立ち会いなしに本人と接見できることが法律によって保障されています。また、被疑者段階での勾留期間中は、罪証隠滅防止のため、弁護士以外の者の接見が禁止されることがあります。接見禁止が付いていなければ、家族や知人の方が本人と面会することは自由にできます。ただ、面会の時間や差し入れ等については規則があるますので、詳しくは留置されている警察署や拘置所にあらかじめ電話で確認されたうえで、面会に行かれた方がいいでしょう。

被疑者弁護の活動

 犯罪を行っていないのに、間違って逮捕されるということがあります。このような場合、弁護士はしばしば接見して本人から事情を聞き、無罪を証拠を収集し、取り調べで間違った自白を行わないようアドバイスします。えん罪を防ぐには早期に弁護人が付く必要があります。犯罪を行ったことが間違いない場合であっても、家族と相談しながら、被害弁償を行って示談したり、嘆願書を書いてもらったりして、不起訴やできるだけ軽い処分になるよう努力することも、弁護人の仕事です。

起訴後の弁護活動

 起訴されると裁判(刑事裁判)が始まります。間違って逮捕され、起訴されたような場合には、無罪を勝つとるための弁護活動が重要です。場合によっては、複数の弁護士で弁護団を構成して弁護活動を行うこともあります。起訴事実に争いのない場合でも、被害弁償や家族の情状証人などの情状立証を行い、執行猶予判決や軽い量刑を求めるための弁護活動を行うことになります。軽微な事件では、第1回公判ですべての審理を終え、約2週間後に判決ということもあります。

少年審判について

 未成年の少年が罪を犯した場合、成人の刑事裁判とは異なる少年審判の手続が取られます。

 まず、逮捕後は、少年も成人と同じように警察署に勾留されることがありますが、少年の場合、すべての事件が家庭裁判所に送致されます。送致後は、原則4週間以内の期間、少年鑑別所で性格や生活態度、家庭環境などの調査を受けます。少年審判では、裁判官が事件記録や少年鑑別の記録、調査官の報告、少年や家族からの事情聴取などから、送致事実の有無を判断し、少年に対する保護処分を決定します。

 審判の内容としては、不処分、保護観察、児童自立支援施設等への送致、少年院送致などがあります。最終的な結論を出さずに、暫定的に経過を見る試験観察もあります。

 この少年審判手続きで、弁護士は少年の付添人として活動することになります。送致事実が間違いであれば、不処分を求める弁護活動を行います。犯罪を行った少年でも、少年の性格や家庭環境などを考慮して、どのような処分が少年の更生のために望ましいかという観点から意見を述べます。そのためには、家族や学校、勤務先などの協力も必要となってきます。

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