離婚 ~新しい人生を始めるために

 離婚は人生の危機ですが、不幸な境遇から抜けだして、新しい人生を始めるためのチャンスでもあります。ここでは、離婚で問題となるポイントについてご説明します。

離婚に至る手続き

 離婚するには、話し合いにより離婚届にお互いが署名捺印して提出すれば、いつでも離婚することができます(協議離婚)。話し合いで解決しない場合には、まず家庭裁判所に離婚の調停を申し立てる必要があります(調停離婚)。調停で話がまとまらない場合には、離婚の裁判を提起することになります(裁判離婚)。裁判を起こすには、不貞行為や婚姻関係の破綻など一定の理由が必要となります。

親権者・養育費・面会交流

 離婚する際に、未成年の子がいる場合には、親権者を決める必要があります。どちらが親権者となるか争いがある場合には、協議離婚はできないので、離婚の調停や裁判で決めることになります。裁判所は、家庭裁判所調査官が調査を行うなどして、子の福祉にとってどちらが適切かを判断します。

 養育費は、親権者とならない親が子の養育にかかる費用の一部を負担するものです。金額はお互いの収入や子の年齢・人数を考慮して決められます。親権者にならなくても、子の福祉のために親は子に会う権利があります。養育費の額や面会交流についても話がつかなければ、調停や裁判で決めることになります。

財産分与

 財産分与とは、一般的に婚姻期間中に夫婦双方の努力によって形成された財産を離婚時に清算することを言います。婚姻前から有していた財産は対象になりませんが、婚姻後に形成された財産であれば名義を問わず対象になります。財産分与は、財産形成への寄与度や扶養の必要性など一切の事情を考慮して決められますが、基本は2分の1です。

 財産分与の一種として、年金分割があります。これは厚生年金について、婚姻期間中に支払った保険料を夫婦で共同しておさめたものとみなして分割する制度で、分割された部分は、将来、自分の年金の一部として受給することができます。

慰謝料

 慰謝料とは、不貞や暴力など、離婚に至る原因をつくった相手に対して請求できる損害賠償のことです。慰謝料の額は、不貞や暴力の態様や婚姻期間の長さ、その他諸般の事情を総合的に考慮して決められます。慰謝料の相場は100万円から300万円くらいに落ち着くことが多いようですが、交通事故のような基準が形成されている訳ではないので、ケースバイケースで考えるしかないと思われます。

財産分与・慰謝料と税金

 財産分与や慰謝料には、受け取る側に税金はかからないのが原則です。ただし、その額が不相当に多額な場合には贈与とみなされ、贈与税がかかることがあります。

 支払う側については、通常は課税されませんが、不動産や株式等で行う場合には、譲渡所得(値上がり益)が発生したとみなされ、所得税がかかることがあるので注意が必要です。ただし、居住用不動産の譲渡については各種の優遇措置を受けることができる場合があります。

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