事件の依頼を受ける場合、弁護士費用には、着手金・報酬金・実費等があります。
※2021年4月1日改正
着手金
事件の依頼を受ける際に、いただくものです。
着手金をいただいてから事件に着手することになり、事件の結果にかかわらず返金はしません。
報酬金
事件等が終了したときに、着手金とは別に、得られた利益に応じてお支払いいただくものです。
実費
事務処理に必要な印紙代、切手代、謄写代、交通通信費等のことです。
着手金とは別に、あらかじめ概算でお預かりし、必要な都度支出します。不足したときは、追加していただきます。
一般的な民事事件の基準
経済的 利益の額 | 300万円以下の場合 | 300万円を超え 3000万円以下の場合 | 3000万円を超え 3億円以下の場合 |
---|---|---|---|
着手金 | 8.8% | 5.5% +9万9000円 | 3.3% +75万9000円 |
報酬金 | 17.6% | 11% +19万8000円 | 6.6% +151万8000円 |
※11万円を最低額とします。
※事件等の難易軽重、手数の繁簡、依頼者の受ける利益を考慮して増減することがあります。
離婚事件の場合
着手金 | 報酬金 | |
---|---|---|
交 渉 | 33万円 | 33万円 |
調 停 | 33万円 | 33万円 |
訴 訟 | 44万円 | 44万円 |
※離婚事件が、財産分与・慰謝料請求など財産給付を伴うときは、経済的利益の額を基準として、適正妥当な額を加算します。
破産事件の場合
事業者の破産の着手金
55万円
非事業者の破産の着手金
22万円
※これは、標準額です。資本金、資産及び負債の額、関係人の数など事件の規模や事件処理に要する執務量に応じて定めます。
※破産事件の報酬金は、委任事務処理により確保した経済的利益の額を基準としていただく場合があります。
任意整理の場合
着手金
1件に付き2万2000円が目安
報酬金
1件に付き2万2000円
+
返済額を減額した場合:減額した額の10%
過払い金を返還させた場合:返還させた額の20%
刑事事件の場合
起訴前弁護 | 公判弁護 | |
---|---|---|
事案簡明な事件 | 着手金 22万円 報酬金 22万円 | 着手金 22万円 報酬金 22万円 |
それ以外の事件 | 着手金 33万円以上 報酬金 33万円以上 | 着手金 33万円以上 報酬金 33万円以上 |