2016年12月4日、イタリアで憲法改正の是非を問う国民投票が行われた。投票率は65.47%、結果は「反対」が59.11%、「賛成」が40.89%で否決された。20州の中では、トスカーナ州、エミリア州、トレンティーノ州のみが「賛成」で、それ以外の州では「反対」が過半数を制した。
 首相のマッテオ・レンツィ氏は、以前から「この投票は自分に対する信任投票であるから、もし否決されたら辞任する」と公言していたこともあり、選挙結果が明らかになった12月5日に辞任を発表した。
 その後のイタリアの政局や市場については新聞報道のとおりであるが、私としては、今回レンツィ首相が政治生命を賭けた憲法改正の提案内容について、少し考えてみたい。
まず、イタリア共和国憲法(以下、単にイタリア憲法という)では、改正手続は次のようになっている。なお、イタリア憲法の訳については、「解説世界憲法集」(三省堂)を参考にした。

 憲法138条
 「憲法改正法律及びその他の憲法的法律は各議院において少なくとも3ヶ月の期間をおいて引き続き2回の審議をもって議決される。そして第2回目の表決においては各議院の議員の過半数によって可決される。
 前項の法律はその公布後3ヶ月以内に1議院の議員の5分の1、50万人の有権者または5つの州議会からの要求があるときは、国民投票に付される。国民投票に付された法律は有効投票の過半数で可決されない限り、審議されない。
 第1項の法律が各議院の第2回目の表決において、その議院の3分の2の多数で可決されたときは、国民投票は行われない。」

 「各議院」とは、「代議院」(下院のこと、カメラと呼ばれている)と「元老院」(上院のこと、セナトと呼ばれている)の2つの議院をさす。レンツィ首相の憲法改正案は、この条文に従って手続が進み、2016年4月12日に下院で再度可決され、4月18日に憲法改正法律として公布された。その後、憲法裁判所によって、国民投票に必要な50万人の署名が有効であると認められた。
 ところで、今回の投票はあくまでも憲法改正の是非を問うものであったにもかかわらず、レンツィ首相は「自分に対する信任投票だ」と位置づけたが、なぜ、その必要があるかは、日本人には少し分からないところがあったように思う。
 日本の首相つまり内閣総理大臣は、日本国憲法67条で「内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。」と規定され、またその他の大臣については憲法68条で「内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は国会議員の中なら選ばなければならない。」とされている。
 このような内閣と国会に関する制度は「議院内閣制」と言われ、「権力分立の要請にもとづいて行政権と立法権をいちおう分離したのちに、さらに民主主義の要請にもとづいて行政権を民主的にコントロールするために設けられた制度であって、ここでは自由主義の原理と民主主義の原理が交わっている。議院内閣制とは国会と内閣との関係において国会に内閣の存立を左右するほどの優位が認められ、内閣の成立と存続とが、国会の意思に依存せしめられている制度をいう」とされる(憲法Ⅰ 清宮四郎)。
ところがイタリアの首相はこのような選任手続を経ない。
 イタリア憲法92条では、「大統領は内閣総理大臣を任命し、さらにその提案に基づき各大臣を任命する」と規定しているが、イタリアにおける大統領は、例えばアメリカ合衆国におけるように国民の選挙によって選任されるものではない。
 イタリア憲法83条では「大統領は国会議員の合同会議において選挙される。」と規定し、しかも大統領の被選挙権についてイタリア憲法84条では、「50歳に達し、市民権および参政権を有するすべての市民は大統領に選挙されることができる」と規定しており、国会議員であることを要件とはしていない。
大統領から任命された後については、イタリア憲法94条では「政府は両議院の信任を有しなければならない。政府は成立後10日以内に両議院に対して信任を求めなければならない。政府の提案に対する1議院または両議院の反対表決は政府の辞職の義務を伴うものではない。」との規定があるが、国会との関係は薄く、民主主義的性格は弱いものと言わなければならないだろう。
 つまり、イタリアの内閣総理大臣は、国民から選挙されることのない大統領から任命されるだけの存在なのであるから、国民の信任がないままで就任するのである。国民からみれば、国会議員を選挙で選ぶ機会が保証されているに過ぎず、その後、誰が大統領になるか、誰が内閣総理大臣になるかは、まったく関知しないところで決定されるのである。イタリア国民とすれば「レンツィ?それ誰?」という感覚なのであろう。ちなみに、レンツィ氏は2014年2月にナポリターノ大統領から任命された当時、フィレンツェ市長で、中道左派民主党の書記長だった。
 さらに日本の首相とイタリアの首相とは大きな違いがある。
 日本では内閣総理大臣は慣例上、衆議院議員である。衆議院議員の任期は憲法45条で「衆議院議員の任期は4年とする。但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に修了する」と規定されているから、長くても4年後には任期満了に基づく総選挙によって国民の信を問い直すことになる。また、内閣総理大臣が国政における重要課題について国民に信を問う場合には、憲法7条および69条により衆議院を解散することができるから、解散総選挙により国民の信を問うことになる。
 他方、イタリアでは内閣総理大臣の任期も国会の解散権もないので、国民の信を問う機会がない。そのため行政の長として、国政の重要課題について国民の信を問う手段としては「国民投票」という方法しかない。イタリアでは頻繁に国民投票がおこなわれるが、その制度上の背景は上記のようなものと思われる。このためイタリアの国民投票制度は、「おうおうにして対立する政党間の政争や駆け引きの場になる」と言われている。
 なお、国会に対して解散を求めることが可能なのは、内閣総理大臣ではなく、大統領であって、イタリア憲法88条には「大統領は、その議長の意見を聞いて、両議院またはその1議院のみを解散することができる。大統領は、その任期の最後の6ヶ月間は、前項の権能を行使することができない」と規定されている。
 今回のレンツィ首相の憲法改正案には、国会の権能を弱くする提案があるが、まさにそのことが、国民の選挙による信任を得ずに首相になった者に対する不信感として表れたのではないかと思う。ただし、レンツィ首相が敗北したとはいえ、40%の支持を得たという事実も見逃すことはできないのであって、今後のイタリアの状況は予断を許さない。